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学術研究

君澤君独占禁止法速報 | 2019年第1号 2018年独占禁止法の回顧

配布期日:2019年02月18日 作者:王正洋

2008年8月1日に独占禁止法が施行されて以来、中国は反独占の立法、法執行と司法の面で良い発展態勢を保っている。2018年は独占禁止法の発展過程において重要な意味がある1年となった。独占禁止機構が統合され、法執行と司法はより多くの実践経験を蓄積し、独占禁止法の関連制度は絶えず改正されている。君澤君法律事務所は、独占禁止法の発展態勢を積極的に把握した上で、国内外のお客様に優良なリーガルサービスを提供している。

 

01 独占禁止法執行機構の統合


2018年3月、中国共産党第19期中央委員会第3回全体会議で『中共中央による党と国家機構の改革の深化に関する決定』及び『党と国家機構の改革深化の方案』(以下「機構改革計画」と総称する) が採択された。機構改革計画により、独占禁止法執行機構に大きな変革をもたらした。


機構改革前は、国家発展と改革委員会(以下「国家発改委」と略称する)価格監督検査と独占禁止局が価格に係る独占的協定、市場支配的地位の濫用行為及び公的独占などの取締りを担い、国家工商行政管理総局(以下「国家工商総局」と略称する)独占禁止と不正競争防止法執行局が価格に係らない独占的行為及び公的独占などの取締りを担っていた。商務部独占禁止局は経営者集中の審査業務を担った。


機構改革後、三つの機構が担っていた独占禁止法執行の職責は新設された国家市場監督管理総局(以下「市場監管総局」と略称する)の下に統合された。2018年4月10日に市場監管総局が正式に発足し、同年8月に統合後の新独占禁止局の成立を発表した。


2018年9月10日に中央機構編制委員会弁公室によって公表された『国家市場監督管理総局における職能配置、内設機構及び人員編制の規定』によると、市場監管総局内設機構は下記の通りである。(1)独占禁止局 その職責は、独占禁止に係る制度・措置及びガイドブックの起草、独占禁止法執行業務履行の組織、企業の海外における独占禁止に係る応訴の指導、公正競争審査の指導、独占禁止法執行に係る国際協力及び交流、国務院独占禁止委員会の日常業務を含む。

 

(2)価格監督検査及び不正競争防止局(直接販売規範化及びマルチ商法取締り弁公室) その職責は、価格費用徴収の監督検査及び不正競争防止に係る制度措置・規則ガイドブックの起草、商品・サービス価格及び国家機関等からの事業的費用徴収の監督検査業務履行の組織、価格費用徴収に係る法律・規則違反行為及び不正競争行為の指導と取締りの組織、直接販売企業・直接販売員及びその直接販売活動の監督管理とマルチ商法の取締り業務を含む 。

 

同年、中央の独占禁止法執行行政機構の改革と統合が完了し、地方の独占禁止法執行行政機構の改革・統合も秩序をもって進められた。

 

02 政策・法律の動向


公正審査制度の継続的改善


 2016年6月、国務院は『市場システム建設における公正競争審査制度の確立に関する意見』を公表し、「公正競争審査制度の科学的な確立」、「公正競争審査制度の秩序的な実施の推進」を明確に提唱した 。


2017年12月、国家発改委、財政部、商務部は『2017-2018年競争の排除・制限に係る現行政策・措置の整理業務方案』を発表し、競争の排除及び制限に係る現行政策・措置の整理は2018年の独占禁止に係る重要な業務の一つであることを明確にした 。


2018年11月、市場監管総局は『市場監管総局弁公庁による競争の排除・制限に係る現行政策・措置の整理状況及び公正競争審査制度の執行状況の提供に関する通知』を発表し、各省、自治区、直轄市及び各部門に対して関連要求に従い、本地域や本部門の整理業務を速やかに遂行し、整理結果を社会に公示して社会からの監督を受けるよう求めた 。


独占禁止関連制度、ガイドブックの制定及び改善

 

中国は既に中国の特色ある競争政策と独占禁止制度の規則体系を築いた。例えば、国務院が公布した『経営者集中の申告標準に関する規定』、独占禁止法執行機構が公布した『経営者集中審査方法』、『価格独占禁止の規定』、『独占的協定行為禁止の規定』など、12件の部門規章、3件の規範的文書、10件の手続きガイドブックと指導意見の中で、法律の実施可能性を高め、独占禁止業務を全面的に法治軌道に乗せることを推進し、法律の有効的な実施及び法による行政に対して制度的保障を提供した 。


2018年に、独占禁止局は引き続き独占禁止に係る制度・ガイドブックの起草及び改善業務を積極的に推進した。例えば、(1)2018年9月に『経営者集中による独占禁止審査のガイドブック』などの経営者集中申告に関連する文書7部を修正し公布した。(2)授権及び法執行の手続きと基準を統一するために、独占禁止局は独占行為に対する調査の関連規則の制定を積極的に推進した。2018年の末に『独占的協定行為禁止の規定』を起草し、さらに公衆の意見を求めた。(3)独占禁止局は法執行の授権方式に対し、積極的に創新を行い、2018年12月28日に『市場監管総局による独占禁止法執行の授権に関する通知』を公布し、市場監管総局が省級市場監管部門に対して各自の行政区域内の独占禁止法執行業務に責任を負うことを統一的に授権することを明確にした。(4)事業者の規則に合う経営を指導し、独占禁止法の行政的執行の透明度及び予見可能性を高めるために、独占禁止局は『知的財産権の濫用による独占禁止のガイドブック』、『自動車産業に関する独占禁止ガイドブック』、『水平的独占的協定案件の寛大制度適用のガイドブック』及び『独占禁止案件の事業者による承諾のガイドブック』など4部のガイドブックの改善と公布を積極的に推進している。


そのほかに、市場監管総局は2018年12月に『市場監督管理行政処罰手続の暫行規定』、『市場監督管理行政処罰の公聴の暫行方法』を公布し、2019年4月1日に正式に実施する 。上述した規定及び方法は、独占禁止行政調査や処罰手続の規範化及び独占禁止法の行政執行の公開度と透明度を強化するために良好な保証を提供した。


『独占禁止法』修正案の完成

 

グローバル経済が絶えず変化し、中国経済社会が高スピードで発展していく中で、現行の『独占禁止法』の一部の規定は既に現在及び将来の需要に対応できないため、専門家、学者及び法執行の担当者などから法律修正の要望が強くなっている。


国内外経済の新変化、新情勢及び新発展に応えるために、『第13回全国人大常委会立法計画』に従い、独占禁止法の修正はすでに全国人大常委会に立法計画の第2種項目の「業務遂行を急ぐ必要があり、条件を備える時に審議に提出する法律草案」の第27号に加えられた 。


 2018年、国務院独占禁止委員会は幅広く、構成員、関連部門、専門家、学者、企業、弁護士代表の意見を求め、それに基づき「独占禁止法」の修正に関する研究報告書及び修正案を完成させた。

 

市場監督管理総局の副局長甘霖氏は独占禁止法の修正が四つの原則を確立することを指摘した。それは、(1)法治実践の経験から立法政策を抽出し、わが国の独占禁止法執行の経験及び競争政策の最新の研究成果を吸収すること。(2)中国の国情に合わせながら、中国経済発展の段階とレベルに適応し、さらに、欧米先進国の成熟した方法や経験を合理的に参考にすること。(3)執行機構の自由裁量権を規範化するとともに法律の融通性を保持すること。(4)法執行実践の中で最も切実な問題を重点的に解決することである 。

 

03中国における独占禁止法の執行状況及び司法事件


法執行の概況と関連事件

 

2018年10月末までに独占禁止法執行機構が処理した事件は、山西電力事件を含む独占協議事件165件、高通(クアルコム)事件、利楽事件など市場支配的地位の濫用事件55件で、罰金額は110億元を超えている。また、経営者集中事件は2437件審理終結され、取引総金額は40兆元を超えている。その中で、コカ・コーラによる匯源買収事件、A.P.モラー・マースクらによるP3ネットワーク結成事件が法によって禁止され、マイクロソフトによるノキア買収事件、ダウ・ケミカルとデュポンの合併など37件の経営者集中事件は条件付きで承認され、関連市場の公平な競争が維持されている。その他、「新居配」の建設において、12の省区市政府の行政権力濫用による競争排除・制限事件、193件につき、調査・処理が行われた 。


また、独占禁止法執行機構は、医療、交通、建築、公印の刻印などの業界における行政的独占事件を積極的に調査し、54の行政権力濫用による競争排除・制限行為を是正・抑制し、価格規制と反不正競争の法執行を着実に推し進め、企業関連分野及び民生分野の価格・料金に関する特別検査を行い、輸出入に関する費用徴収を対象に特別措置を実施し、むやみな費用徴収を粛清した。また、電力、不動産、医薬、新興産業などの重点分野の価格規制を強化し、1.8万件の関連事件につき調査を行った 。例えば、2018年7月27日、市場監督管理総局は、2つの天然ガス会社(中国石油天然気股份有限公司大慶油田天然気分公司、中国石油天然気股份有限公司天然気销售大慶分公司)の独占協議実施行為について行政処罰決定を下し、罰金は合計約8310万元に達した 。


その他、2018年7月、第7回「中国競争政策フォーラム」において、国務院独占禁止委員会の専門家諮問グループが、「10大影響力のある独占禁止法執行事件」を発表した。当該事件は下記の通りである。(1)利楽会社の市場支配的地位濫用事件(2)ダウ・ケミカルとデュポンの合併に関する条件付き承認事件(3)クアルコムの市場支配的地位濫用事件(4)「新居配」の建設に関する12の省区市政府の行政権力濫用による競争排除・制限事件(5)上海港、天津港、大連港などの港経営企業の市場支配的地位濫用事件、(6)コカ・コーラによる匯源買収禁止事件(7)A.P.モラー・マースクらによるP3ネットワーク結成禁止事件(8)日本12社の自動車部品企業の横型の価格独占協議事件(9)安徽信雅達ら3社のパスワード企業の独占協議事件(10)重慶青陽薬業有限公司の市場支配的地位濫用による取引拒否事件 。


司法事件

 

独占禁止法施行10周年を迎えるにあたり、最高人民法院は2008-2018年中国裁判所の反独占民事訴訟10大事件を公表した。この10大事件は下記の通りである。(1)北京奇虎科技有限公司が騰訊科技(深圳)有限公司、深圳市騰訊計算機系統有限公司による市場支配的地位濫用を訴えた事件(2)吴小秦が陝西広電転媒(集団)股份有限公司による抱き合わせ販売を訴えた事件(3)華為技術有限公司が交互数字公司による市場支配的地位濫用を訴えた事件(4)北京鋭邦湧和科贸有限公司が強生(上海)医療器材有限公司、強生(中国)医療器材有限公司による縦型の独占協議を訴えた事件(5)唐山市人人信息服務有限公司が北京百度網訊科技有限公司による市場支配的地位濫用を訴えた事件(6)婁丙林が北京市水産卸売業協会による横型の独占協議を訴えた事件(7)東莞市横瀝国昌電器商店が東莞市晟世欣興格力貿易有限公司、東莞市合時電器有限公司による縦の独占協定を訴えた事件(8)無錫市保城気瓶検験有限公司が無錫華潤車用気有限公司による取引拒否を訴えた事件(9)劉大華が湖南華源実業有限公司、東風汽車有限公司東風日産乗用車公司による市場支配的地位濫用を訴えた事件(10)潘瑶が上海国際商品拍売有限公司による市場支配地位濫用を訴えた事件 。

 

04独占禁止法の国際的な動向


EUによるGoogleへの巨額の制裁金

 

2018年7月18日、欧州連合(EU)の欧州委員会はグーグルに対して43.4億ユーロの制裁金を支払うよう命じた。グーグルが基本ソフト(OS)「Android」を使う携帯端末に、自社の検索、閲覧、およびアプリストアのソフトの「抱き合わせ」搭載を求めるなどEU競争法(独占禁止法)における支配的地位を濫用していると判断されたためだ。今回の重罰は前例のない金額で世界中の注目を集める一方、判断のタイミングが敏感である(貿易戦の途中)ため、業界内でその動機に対する疑問を引き起こした。また、裁判所の根拠となる理論について、伝統的な市場の独占ルールがGoogle事件が及ぶプラットフォーム市場に直接適用できるのかとの論争がある。さらに、具体的な法執行にも瑕疵が多く存在している。例えば、長年の特別調査の中でGoogleは何度も和解申請をしたが拒否された。裁判の結果が公表される前にもGoogleは申請を提出したが、当事件の欧州連合競争事務担当者Margrethe Vestagerは、和解と比べると法的手段によって全ての手続きを完了することにさらに意義があると考えている。様々な要因を総合的に勘案すると、欧州連合のGoogleに対する判断には、複数の属性が含まれており、その価値基準は、既に「公平な競争の市場環境を維持する」範囲を超えていると考えられる。


実際に、近年Googleだけでなく、アマゾン、アップル、フェイスブックなどを含む多くのアメリカの巨大企業がヨーロッパで空前の規制の圧力に直面している。欧州連合は、このような巨大企業がヨーロッパ企業の生存空間を押し出していると考えている。そのため、現在、景気回復が力不足であり、失業率が増加し続けており、貿易戦争の状態が続いている背景において、欧州委員会は、関連規制機構と提携し、ほぼすべての権限を行使し、ネット安全、税収、著作権、プライバシー保護、独占禁止及び不正競争調査などの多くの視点から、アメリカのスーパー大手に対する規制を積極的に実施して、本土企業のために少しの発展空間を作り出している 。

 

東芝メモリ売却


東芝は傘下の西屋電気の核業務コストが数十億ドルを超えたため、借金の苦境に陥った。東芝はメモリチップ業務を売却することで財務状況を改善し、東京株式取引所での上場廃止を避ける必要があった。

 

2017年9月末、アメリカのベインキャピタル・プライベート・エクイティを始め、アメリカ、日本、韓國の数社(競売財団はアップル社、デル、シーゲイト・テクノロジー、ゴールドマントン会社、韓国チップメーカーSKハイニックス)は日本の東芝と締結し、約180億ドルで東芝傘下の半導体事業を買収することになった。買収側には市場シェアの高いSKハイニックスがあるため、複数の国家の独占審査に通る必要がある。審査に通ってはじめてこの取引は承認される。

 

今回のメモリチップ取引は、アメリカ、日本の関連監督管理部門の承認を得た後、中国大陸、台湾及び韓国の規制部門の同意を得る必要がある。中国の審査は、2017年12月から始まったが、米中貿易摩擦の影響を受け一時的に難航していた。


東芝は2018年5月19日、半導体子会社「東芝メモリ」の販売プログラムが中国の独占禁止審査を通過したと発表した。これにより、この取引はすべての必要な独占禁止の承認を得て、2兆円(人民元約1150億元)でアメリカのベインキャピタルを中心とする「日米韓連合体」に売却することが決まった。東芝は、現在すべての独占禁止審査を通過したため、今後必要な手続きを行い、この取引は2018年6月1日に完成したことを表明した 。

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